2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
もし、これ繰り返し任用したとして、その場合に、職務の内容、責任の程度において常勤職員と同様のその業務を行う職が存在することが明らかになった場合には、そのときには、その職自体をその任期の定めのない常勤職員、こういったものに変えていくということはあり得るものでございますが、それはそれぞれの地方公共団体の職務内容の判断によるものだと思っております。
もし、これ繰り返し任用したとして、その場合に、職務の内容、責任の程度において常勤職員と同様のその業務を行う職が存在することが明らかになった場合には、そのときには、その職自体をその任期の定めのない常勤職員、こういったものに変えていくということはあり得るものでございますが、それはそれぞれの地方公共団体の職務内容の判断によるものだと思っております。
○参考人(野口定久君) 私が提起いたしましたのが、八ページ目の図のところなんですけれども、やはりインフォーマルなネットワークであるとか、あるいは専門職自体が出向いていってそこで対応、ニーズを発見していくというような、ここをこれからどうつくっていくかというところなんですけれども、そのときに、私はやはり、今そこのところだけを強調するようなところもあるものですから、もう少し先ほどから申しているような安心できる
○田村国務大臣 リハ職自体はこれからもふやしていかなきゃならぬと思います。これは要支援のみという話じゃありません。要介護ということ全体を考えても、全体として数がふえていくわけでありますから、そのような方々に対応するためのリハ職というものは当然ふえていくわけであります。 要支援の場合はいろいろな見方があると思います。
この背景というのは、一つ分析するに、けさ伊吹大臣もお答えになっておられましたけれども、教員が忙し過ぎる現状も一つあるというふうに、教員という職自体が、最近の若い人たちにとって、すごく魅力的だ、なりたいというふうな感じになっていないのではないか。これは私の推測ですが、この数字を見る限り、懸念をしております。
それから、二つ目が臨時の職に関する場合でございますが、職自体の存続期間が暫定的である場合には、この臨時的任用職員をその職に充てることが実際的でございまして、具体的には、地方公共団体の業務が一時的に多忙となる時期に雇用されるいわゆるアルバイトやパートタイマー、それから災害その他の緊急時に一時的に雇用される労務者などが該当するということでございます。
例えば日本全体の労働時間の現状との横並びの問題もございましょうし、あるいはまた看護職自体の現状、これは例えば本看と准看の配分の問題等、夜勤に関連してもあるいは病状の特殊性に関連いたしましてもそれぞれ条件が異なります。そういったものを含めまして、実は平成元年に一度この需給の見直しをやったわけでございます、御承知のとおり。
私は先ほど、三年以上の人については少し人の扱いとして考えなければならぬものがあるのではなかろうかというふうに申し上げたわけでございますが、しかし職の性質といたしますと、やはり職自体は臨時的な職でございまして、それに特定の方が三年以上にわたって長く就任するということは、個々人に対する人事管理上の問題として考えなければならぬ点がある、そういう点は指導いたしておるものでございます。
○平井(廸)政府委員 ちょっと私ども理解が足りないかと思いますが、その方がおやめになって、かつその職自体の仕事を継続させるという問題と、その方がついておられた定員があるかないかという問題、二つの問題があろうかと思いますが、もし定員が残っておりましてその仕事を続けられるとすれば、それはいわば定年制というものとの関係において、非常勤という採用のしかたをされるのではないかという感じがいたしますが、その点についてちょっと
個々の職員が長く在職するかどうかということと、職自体が季節的、臨時的あるいは業務の変動する、恒常的とは違った業務であるということ、コンスタントにあるということとはまた別のことでございまして、国立大学にこうした種類の職員が相当数在職することになるということもまた避けられないことかと考えております。
この給与額は、その職を占めている個人の昇給等とは無関係に、いわばその職自体の給与の高さを表わすものであるが、この表にみられるように比較の基準にとった職種により程度の差はあるけれども、平均では昨年のそれに比べて二・八%上昇したことになっており、」こういっている。この原則でいけば、個々の実態というものはどこかへいってしまっている。個人の昇給問題に関係ないと書いてある。
そういうふうに、指定されておる職と指定されてない職との比較、また、指定されておる職についても、その職自体にいろいろな弊害を伴う、そういったことで合理的な理由があるということでなくて、たまたまある人が選挙に立って当選したということでその職が指定されることが多いのでございますが、そういうようなこと、それからまた、たとえば指定された職につきましても、後々何十人という人がその職につくわけでございまして、そのような
その職に勤務している形態が非常勤であるかどうかというようなことで、そういう形で雇っておるからではなくて、その従事している職自体が実は公務として非常に重要な職をやっておるのではないか、その場合に金がないから非常勤で雇っておくという、こういう実態にあるわけでしょう。財源上そうなってしまっておるということなのであって、実は非常勤でないものを非常勤でやっておる。
やはり臨時というようなものはあくまでも臨時的な採用として考えて、職自体に対するものとして考えていくべきであろうし、常勤というものは職それ自体について考えていくべきではないだろうか。
、人事官会議、知事、市長宛にこれは出しておるわけでございまして、臨時職員の任用の方式としては、任用候補者名簿がない場合はこれは当然に臨時任用ができるわけでありますが、そうでない場合としての緊急な場合、即ち天災地変その他緊急に職員を任用する必要があるが、法十七条の規定によつて職員を任用する余裕がなく、取りあえず暫定的に必要な職員を任用する場合、これは臨時の職に関する場合、それは先ほど申しましたように職自体
私どもといたしましては、できるだけ一般の性質を持つているものであるならば、これは一般職に引直すべきであるし、又行政整理の一歩手前というようなものであるならば、これを縮減をして行く、或いは職自体が臨時的なものであるなら、これは仕方ないということで、本来臨時職員として雇用されるべきものであるだけに、臨時職員を限定するように持つて行くのが筋であるだろうというふうに考えるのであります。
○政府委員(鈴木俊一君) この臨時職員につきましては、先ほど来御指摘のように、例えばその職自体が臨時である、河川の改修工事或いはその他の土木工事等で、仕事自体が臨時的であるが故に臨時的な任用によつて登用される臨時的な職員であるというような場合もあるわけでございますが、又先ほど来お話が出ておりまするように、一面行政の簡素化というような考え方に立つた地方団体において、条例の本来の定員を圧縮いたして、逐次条例
この「臨時の職」と申しますのは、職自体が臨時のもの、こういう考え方でございまして、ここでは職のことを特に指摘をいたしておるのであります。地方公務員法の中では、臨時の職につきましてはこれを特別職にするように、今回の政府提案の法律案の中には書いてございますが、なおそのほかにいま一つ、例の臨時的任用というのがございます。
従つて今お話のごとく給與も失業対策関係の経費から出るという形に相なつておりますが、ここにございます「臨時の職」と申しますのは、そういうものとは別個でございまして、職自体が臨時に置かれておるもの、従つてそういうものについては特に一般の定数條例の定数の中には入れない、こういう考え方であります。